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資産と負債を生前に引き継ぐ場合の税金について


親が、土地・家を抵当にローンを組んでいますが、返済が困難になり、私(息子)が債権を借り換えして引継ぎたいと考えてます。


親が存命のこのタイミングで、資産(土地・家)と負債(ローン債権)の両方を引き継ぐ場合、相続税、贈与税など税金がどうなるか、
具体的には、資産と負債が同等なので税金が控除になるかご教授いただきたいです。



税理士の回答

あなたには負担付贈与として贈与税が、親御様には譲渡所得税が課される可能性があります。
例えばあなたが親御様に貸付をして親御様がローンを返済し続け、将来の相続で不動産を取得してはいかがでしょうか。(団信に加入していればローン返済も不要になります。)

詳細はお近くの税理士に不動産の評価なども含めて相談してみてください。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様がお考えになられていることは「負担付贈与」となり、負担付贈与の場合は、次のように贈与税を計算します。

(土地・建物の時価 - 引き継ぐ債務 - 110万円) × 贈与税率 - 控除額 = 贈与税額

つまり、その土地と家の時価からご相談者様が引き継ぐローンを控除した金額が110万円以下でしたら、贈与税は課税されません。

なお、親御様はお子様に引き継ぐローン残高で、その土地と家を売却したことになりますので、利益が出た場合は、所得税と住民税が課税されます。

本投稿は、2021年07月29日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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