親子間の共有物件 自分の名義分を返済するには?
アメリカで父親が100%出資した家に住んでいます。こちらに実際に住むのは私なので私の名前もHouse holderとして入れました(こちらではただ名前が入ってるだけで実際にお金が親子間で動いたわけではないので贈与ではない)ただ日本側では贈与にあたる可能性もあるかもということで、金銭賃借契約書を作成して父に返済を始めようと思いました。
父は高齢ですが平均寿命まで約10年とし金利を1%で作成しても十分返せる金額ではあります(繰上げで10年経たずに返せると思います)しかし海外に住んでいるので毎月ではなく年に1-2回の返済になる(これも問題なさそう)ということ、アメリカは固定資産税が高額なので半額にあたる金額、及び家の修繕費など父から一年に一度送金してもらう予定だったのですが、こちらからの送金と父からの送金で貸し借りを相殺していると思われてしまうことを懸念しています。
どうすれば相殺していないことを証明できるのでしょうか?もちろん修繕費などはレシートがありますし、固定資産税の半額にあたる金額は容易に提示は可能ですが…
父からは7〜8000ドルの送金受け取り。
私はその年の状況にもよりますが10000〜15000ドルほど返済できると思います。
税理士の回答

ご相談者様とお父様が日本国籍という前提で説明いたします。また、日本の税金についてのみの説明になりますのでアメリカでの課税関係は現地の専門家にご確認下さい。
ご相談者様とお父様が日本に10年以内に住所がない場合、日本国外にある財産は日本の贈与税、相続税の対象ではありません。
もしそうではない場合で、お父様の家の法的な所有権の半分を受け取ったのであれば贈与となり日本の贈与税課税の対象になる可能性が高いと思います。
それを避けるために売買契約を結び代金の分割払いを行っているということと解釈しておりますが、お間違いないでしょうか?
いずれの入出金も証票書類で説明できるのであれば特に問題ないように感じます。
ご回答ありがとうございます!
売買契約というより自分の持ち分は父から借りていたということにして返済していこうというところです。当初は別の税理士のかたから「(アメリカでの)共同名義は贈与を意図したものではなく、現地での固定資産税等の支払いのため便宜的に行うもの」を趣旨した確認書を締結しておけば、税務署に説明可能とアドバイスいただき、税務署のお尋ねの際には実際そのように伝えて今まで特に問題になってはおりません。ただ今後「贈与」とみなされる可能性が少しでもあり、父の死後アメリカで結局贈与判定されるなら今のうちに手を打ちたいと思ったのがきっかけです。(父が亡くなる前に名前を父のみに戻して売ればいいですが、しばらく今の家を動く予定はないですしそうタイミングよくいく訳はないとおもいますので)
父は日本在住ですし、私は移住後10年経っていないので課税対象です。
今考えているのは
●金銭消費貸借契約書を締結する。
●確定日付は物件購入日。家の半分の額を借り入れと想定
●利子は1%(年間20万以下の額で父が所得税の申告する必要ない額なのでできれば無利子がいいのですが)
●貸し借りの金額は1500万円ほど。
●支払い開始はこれから返済期間は10年間。(購入から3年ほど経過していますが大丈夫でしょうか。何か盛り込むべき文脈はございますか?)
●返済は年に1〜2回まとめて送金 アメリカ→日本
●父からは固定資産税の半額、その他修繕費など年に1回7〜8000ほど 日本→アメリカ
ちなみに今までアメリカ側の固定資産税や家の修繕費などはすべてこちらで負担していたのでその半額を(セオリーから言えば)父の分とすれば初年度から返済していたと言えなくもないと思います。
本投稿は、2021年08月21日 03時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。