資金移動の税金について
妻から夫に300万円を送金して夫が合算して資産運用してる場合は、贈与の認識が無ければ贈与税の申告義務が生じないが妻に300万円+運用益を返さなければ名義財産になりますよね。
どちらかに相続が発生するまでに夫が合算して運用中の資産を必要に応じて生活費として取り崩してる『妻が夫に送金した300万円+運用益を取り崩していると夫婦間で認識がある』額が300万円+運用益を越えれば妻から夫への送金は、生活費になりますか?
税理士の回答

竹中公剛
後々面倒になることがわかっているから質問ですね。
相続はいつ発生するかわかりません。
気が付いた時=今=このようにな状態をなくすべきでしょう。
相続が発生してもお互いに相続税の申告義務が生じるほどの財産がないです。
上記で質問した内容って生活費となるのか?
疑問に思い質問させて頂きました。

竹中公剛
『妻が夫に送金した300万円+運用益を取り崩していると夫婦間で認識がある』額が300万円+運用益を越えれば妻から夫への送金は、生活費になりますか?
なると考えられます。
そもそも、夫婦二人の場合には、
相続財産がなくても、夫が死去した場合には、夫の預金の残は、名義預金であろうがなかろうが、
すべて妻のものではなくなります。・・・妻のものである証明をする必要があります。
夫の両親にも持分が生じ・・・銀行は、すべての相続人の証明書や、分割協議書がないと、取り出せなくなります。
300万円は、相続税の問題ではなくなれば、贈与税の問題にもなります。
これで、回答は終わります。
理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月24日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。