[生前対策]資金移動の税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 資金移動の税金について

資金移動の税金について

妻から夫に300万円を送金して夫が合算して資産運用してる場合は、贈与の認識が無ければ贈与税の申告義務が生じないが妻に300万円+運用益を返さなければ名義財産になりますよね。
どちらかに相続が発生するまでに夫が合算して運用中の資産を必要に応じて生活費として取り崩してる『妻が夫に送金した300万円+運用益を取り崩していると夫婦間で認識がある』額が300万円+運用益を越えれば妻から夫への送金は、生活費になりますか?

税理士の回答

後々面倒になることがわかっているから質問ですね。
相続はいつ発生するかわかりません。
気が付いた時=今=このようにな状態をなくすべきでしょう。

相続が発生してもお互いに相続税の申告義務が生じるほどの財産がないです。


上記で質問した内容って生活費となるのか?
疑問に思い質問させて頂きました。

『妻が夫に送金した300万円+運用益を取り崩していると夫婦間で認識がある』額が300万円+運用益を越えれば妻から夫への送金は、生活費になりますか?


なると考えられます。

そもそも、夫婦二人の場合には、
相続財産がなくても、夫が死去した場合には、夫の預金の残は、名義預金であろうがなかろうが、
すべて妻のものではなくなります。・・・妻のものである証明をする必要があります。

夫の両親にも持分が生じ・・・銀行は、すべての相続人の証明書や、分割協議書がないと、取り出せなくなります。

300万円は、相続税の問題ではなくなれば、贈与税の問題にもなります。
これで、回答は終わります。

理解できました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月24日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,260
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,262