生前贈与の方法・範囲について
高齢の父親が相続税対策として生前贈与を活用したいと言っています。対象は、長男(法定相続人‐既婚)、長女(法定相続人‐既婚)、長男の子、長女の子、長男の配偶者、長女の配偶者の6人にそれぞれ100万円を想定していますが、特に注意することはありますでしょうか? (法定相続人2人の生前贈与加算制度は知っているようです。)
長男の配偶者、長女の配偶者への非課税贈与は問題ないでしょうか? また、同時に父親の預金口座から一斉にそれぞれに「送金」することは特に問題ないでしょうか?
税理士の回答

いずれも問題ないと考えます。
血族でなくとも、贈与税には歴年110万円の基礎控除枠があります。
100万円と言わず110万円ずつの贈与でもいいでしょう。
なお、後から分かるように、通帳で構いませんので、誰に贈与したのかメモを残すようにしてください。
早速にありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2021年09月08日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。