共有財産で作った会社の株式に贈与税がかかるか
株式会社を5年前に作りました。
社名:株式会社A(仮)
資本金:1000万円
会社設立:5年前
社長:妻
株:100%夫所有
結婚:15年前
会社の評価額:資産-負債で5000万位
相続を見据えて、
「妻に株を半分」渡そうとしています。
贈与税が発生すると思うのですが、
そもそも資本金1000万円は家のお金(共有財産?)から出したため、
名義は夫であっても、本来半分は妻のものだったと思います。
それでも贈与税は発生しますでしょうか?
避けられる方法があれば、教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答

名義株であると立証できない限り、贈与税はかかります。
本投稿は、2021年09月08日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。