[生前対策]暦年贈与 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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暦年贈与

おばか年と言うこともあり、親戚に適任贈与しています。だいたい毎年1月にしていますが来年で1月にするのは3回目です。
①契約書は特に作っておりません。
人数が多いため署名するのがめんどくさいと言う事。
②叔母はめんどくさがりのためカードを渡されその直にみんなに振り込みをすると言う形にしています。
③ 1月にするのが今度は3回目になります。

お聞きしたいのは、
契約書を作っていないと言うこと。
叔母が直接行って振り込みをしていないこと
3回目ですが同じ時期に贈与していると言う事

もちろん1人1,100,000円でやっておりますが、数年後に叔母が亡くなった場合税金が発生する可能性はありますでしょうか
その場合は生前贈与の税率なのか、相続税の税率で取られるのかお聞きしたいです。

契約書を作ろうと思いますが住所氏名をパソコンで記入して叔母に実印を押してもらうということでもないよりはマシでしょうか?

相続の財産の金額が多いので、相続人は特に問題はないと言っておりますが、私は叔父肩の姪なので、法定相続人にはならず後々に税金が発生すると困ってしまいます。
ちなみに我が家は1人1,100,000ずつ5人に生前贈与してもらっています。
もしこれが認められない場合、1番最初にしていただいた1,100,000円も課税対象になるのでしょうか?

税理士の回答

毎年毎年、贈与契約書を作成し、振り込みなどにより贈与事績を残しておかないと、税務署は贈与した最初の年に毎年110万円の贈与(定期贈与)を将来にわたって行うという口頭契約をしたとみなし、例えば110万円×3年=330万円の贈与税期限後申告を求める可能性があります。
したがって、毎年の契約書の作成は、毎年ごとに贈与したという立証のために必須です。
法定相続人以外への贈与はむしろ相続開始前3年以内の持ち戻しの対象にはなりません。

返信ありがとうございます。

3年でも定期贈与にみなされる事があるのにびっくりしました。

お聞きしたいのは、

①契約書は印刷でも大丈夫か。実印は押します。
(口頭でも成立とあるのですが。)
②課税対象になった場合は、贈与税の税率なのか相続税なのか。
③最初に贈与をした年から課税対象になるのか。
④数年経っていた場合、加算税を取られるのか。
⑤金額を変えたりすると定期贈与とみなされないとありましたが、、。

以上、よろしくお願い致します

加算税は追徴課税の事です。よろしくお願い致します

法廷相続人ではないので、亡くなった時相続はありません。

①印刷でもよいですし、実印でなくてもかまいません。署名はあった方が良いでしょう。
②贈与税率です。
③なります。
④無申告加算税の対象になります。
贈与税の時効は6年(不正は7年)です。
⑤調査の問題ですが、必ずしもそうとは言えません。
「毎年、金額は不定だが贈与する」という一括口頭契約もありえます。

法定相続人ではない人への贈与は持ち戻しの対象にはなりませんという意味は相続税には影響しないということです。

ありがとうございます。

例えば5回にわたり生前贈与してもらい、550万が認められない場合、550万円に対して一般の贈与税に追徴課税と言うことでよろしいでしょうか。大体追徴課税とはどの程度払うのでしょうか。

契約書を作成したいのですが、相続人は払う事になっても億単位で相続するのでその時に相続税で払うから必要ないといってつくりません。私は相続人ではないので作成したいのですが、勝手なことも出来ずにいます。

550万円の贈与の場合、贈与税は67万円です。
無申告加算税は109,000円、その他本税を納付した日までの延滞税がかかります。
税務署は相続税の調査とともに贈与税の調査も行います。
毎年の契約書は必須です。

作らない場合、自分だけでも今のうちに贈与税を支払いしようかと考えます。
契約書も今からでもまた話してみます!
詳しく教えて下さり本当にありがとうございました。

契約書がないと毎年ごとの贈与であることが立証できないということであって、あとは調査の問題です。
贈与税申告の要否は、よく検討してみてください。

本投稿は、2021年09月19日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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