相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を使って 土地や株 現金を贈与した場合
その確定した日は 振込などをした日ですか?
土地建物の登記をした日ですか?確定申告をした日になりますか?
贈与の内容によって 違いますか?
教えてください
よろしくお願いします
税理士の回答
口頭による贈与契約の場合は、金銭を振り込むなどした日、株式の名義変更をした日などが贈与日とみなされるでしょう。
書面による贈与契約の場合は、贈与契約書の日付が贈与日です。
なお、不動産の贈与登記のためには贈与日が確定していなければなりませんからその日となります。
本投稿は、2021年11月21日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。