生前贈与か相続、どちらがよいか
祖母と同居している家が接道義務を満たしていない再建築不可物件です。土地と建物は祖母名義です。
近頃、隣接する土地の所有者より買取希望の話があり、数年の間に土地を売却する可能性が出てきました。
土地を売却したら、売却資金を元に新たな家を購入することになります。
このような場合、価値が低い再建築不可物件のうちに、祖母より土地建物の名義変更や、生前贈与を行ってもらった方がよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
売却できるうちに売却するという考えもあります。
贈与は相続よりも登記時に登録免許税が高かったり、不動産取得税がかかったりします。
あとは将来、あなたが相続できるのか、相続税がかかるのか、贈与ならば暦年課税か相続時精算課税かなど総合勘案して判断することになります。
お近くの相続税、贈与税に強い税理士に相談してはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。
相続税等に詳しい税理士の方を探してみようと思います。
本投稿は、2021年11月22日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。