実家での同居に関して
来年の初めに、家内の実家で、義両親と私、家内、息子の5人で同居をする予定にしており、生活費を入れることを考えています。その際に、毎月10万円以上渡すようであれば、その旨を文書にすることで、義父の死去時に、遺産から、それまでの生活費が返済され、残りを法定相続人で分けるという制度があると聞きました。この様な制度はあるのでしょうか。ご確認の程、宜しくお願いします。
税理士の回答

「その旨を文書にする」とのことですが、どのような文書を想定されているのでしょうか。
仮にお父様が入院等されて、その際の入院費用や治療費等の多額の医療費を相談者様が立て替えて支払っていらしたということであれば、お父様御認識の基で金銭消費貸借契約書等を作成しておくことで、お父様のご相続時の債務と考えられなくもありません。
しかし、ご相談の内容はご自分も含めた家族全員の生活費に使うためのお金のようですので、上記のような考えにはならないと思われます。
例えば、お父様と相談者様とで一つの生活用口座を作り、そこにお互いが毎月10万円ずつ出し合って家族全員で利用していたとします。その後、お父様に相続が発生した時には、その生活用口座の残金に関しては、仮にお父様名義の口座であっても、相続財産となるのはその残高の二分の一相当額という考えにはなると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年05月22日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。