税理士ドットコム - [生前対策]親が購入した土地と住宅に住む場合の相続対策 - 相談者様の親がいつ亡くなるのかは誰も分からない...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 親が購入した土地と住宅に住む場合の相続対策

親が購入した土地と住宅に住む場合の相続対策

子供(35歳)の家を建てるのに、親(65歳)の現金に余裕があるので、以下のような節税策を考えています。
- 親名義で(親が住んでいる土地とは違う場所に)土地を5000万円程度で買い、住宅も親名義で5000万円程度で建てる
この場合、以下の二つの選択肢が考えられると思いますが、どちらがいいのかご意見いただければと思います。

A: 子が住んでいる間は使用貸借として親には何も払わず、相続時に相続税を負担する
B: 毎月一定額を親に払い、借地権賃借割合を使って相続の際の負荷を減らす
(AもBも親が払う固定資産税には違いがないと理解していますので、一旦捨象します)


自分で調べた限りですと、まずは所得税負担を考えた場合、例えば20年親が生きるとして月20万円を子が親に払う必要があるとすると(この額が適切かわかりませんが)、親は20*12*20=4800万円合計収入が増えることになり、結果2000万円弱は親が追加的に所得税を払うことになると思います(残りの2800万円を使わずにいた場合、さらに相続税を負担することになります)。Aの場合は所得税負担はゼロです。一方で相続税の方は、Aの場合、おおよそ建物が20年で半額になるとすると土地と建物の合計評価額は7500万円*0.7=約5000万円、これに相続税率30%だとすると1500万円ぐらい払うことになります。Bの場合、借地権賃借割合分の減少分は1500*0.6(仮に建物も含めて借地権賃借割合が0.6の場合)などで900万となり、差額の600万円は払った所得税には到底及びません。親が5年以内に亡くなるなどのレアなケースを除いて、ほとんどのケースでAがお奨めされるという理解で良いでしょうか。

またこの二択以外に、お勧めされる節税対策があれば教えていただけると助かります。例えばAと上と組み合わせた形で、住宅取得資金贈与を用いて、建物を親と私の共有名義にして、できるだけ私の持分を高めておく、というのはお奨めされるのでしょうか。

税理士の回答

 相談者様の親がいつ亡くなるのかは誰も分からないので、一般的にはAの方が良いと思います。
 なお、節税対策としては、記載のとおり住宅取得資金贈与の非課税を使えば、仮に相続開始前3年以内であっても、相続財産に加算しなくても良いので、有効だと思います。

回答ありがとうございます。自分の理解に不安があったのですが、すっきりしました。

本投稿は、2022年01月31日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,191
直近30日 相談数
654
直近30日 税理士回答数
1,219