土地の名義変更に伴う、手続方法、税金、諸費用について
実母と同居して13年になります。
実父は既に他界しています。
私の兄(長男)家族は地方に住んでおり、長女の私は夫とともに母の面倒を見ています。
現在住んでいる土地の名義は、母50%、私50%で、215平米、路線価¥165,000/平米ということで、評価額は\35,475,000です。
家は100%夫名義で、現在もローン返済中です。
母の意向は、土地はすべて面倒を見ている私に譲るとのことで、兄も了解しているらしいのですが、特に文書はありません。
なお、母は年金生活で預金や現金等の蓄えはあまりないと聞いています。
相続時のトラブルを避けるため、母の生前に土地の名義を100%私に書き換えておくことが良いと考えています。
ただ、生前贈与では多額の贈与税がかかってしまうようなので、相続時精算課税制度などの利用を行うべきなのか?不明点が有ります。
多額の出費をせず、相続時のトラブル無く、土地を100%相続するにはどのような方法を取るのが良いのでしょうか?
(1)手続き方法、(2)税金、(3)諸費用について御教示をお願い致します。
税理士の回答

生前に名義を変える場合には相続時精算課税制度での贈与になりますが、その場合でも、贈与税の特別控除額は2,500万円ですので、本件の土地ですと一旦は200万円程の贈与税を納める必要があります。また、贈与税の他にも登記費用と不動産取得税がかかります。
お兄様も承知されているのであれば、お母様に遺言書を書いて頂くのが宜しいと思います。遺言書に基づいて相談者様が相続で取得する場合には、不動産取得税はかからず、登記費用も贈与よりはかなり低額になります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答有難うございます。
土地名義はすでに50%が私になっていますので、残りの母の50%分の贈与額は半分の1,773万となり贈与税の特別控除額2,500万以内なので贈与税はかからないと思っておりました。
ご回答の「一旦は200万円程の贈与税を納める必要があります」という点について、さらに教えて頂けますと幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
土地の持ち分が50%でしたね。失礼致しました。
その場合には、相続時精算課税制度での贈与の場合には、贈与税は生じません。
200万円は、土地全体がお母様の所有だった場合の贈与税額ですので、訂正させて頂きます。
なお、50%の持ち分でも、名義変更する際の登記費用と、その後の不動産取得税は、50%相当に対して生じますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
再びのご回答に感謝申し上げます。
お忙しいところ、大変有難うございました。
本投稿は、2017年05月28日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。