[生前対策]不動産の生前相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産の生前相続について

現在母親の名義の土地があり、その土地に新築の家を建設予定なのですが上物の名義について自分の方が良いのかそれとも母親名義にして借家としておくのが良いのか教えてほしいです。

固定資産税などの部分について極力お金のかからない方法を教えてください

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税対策を優先するのであれば、お母様が建物を建築すれば、金銭が建物に替わる事により、相続財産の圧縮をすることができます。
これは、建物の固定資産税評価額と自用家屋の相続税評価額とがイコールになる事を利用した節税方法です。
建物の固定資産税評価額は、建築当初で建築価格の50%〜60%程度になる事が多いため、金銭から建物に資産の組み替えをする事により、相続税計算上の財産額が減少します。

固定資産税は、お母様が建築されようと、ご相談者様が建築されようと、税額に差異は生じませんが、お母様が建築し、固定資産税を支払う事により、お母様の財産が減りますので、こちらも相続税対策になると言えます。

回答ありがとうございます!
大変参考になりました

本投稿は、2022年02月08日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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