妻から私への現金移動につきまして
妻が高齢で、認知症になりかけている為
認知症と認定される前になんとか資金を移せないかと考えています。
1000万程度預金があり、今後の妻の病院費などの為に自由に使えるようにしておきたいのですが。
税理士の回答

ご主人と奥様との双方に贈与の意思がなければ贈与税は課されませんので、奥様との間で「預り金」である旨の覚書を交わしておくと良いと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年06月22日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。