叔母が私名義の定期預金500万の証書もっています
叔母(子なし)が950万の預金を解約して
そのままその銀行で
私500万、妹450万の定期預金を
作りました
その証書はおばが管理して
私達はおばが亡くなるまで
手にする事はないですが
おばが亡くなった後の
定期預金の税金は
どうなりますか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたが叔母の相続人であれば、相続発生後に遺産分割協議書を相続人間で作成し、あなたが受け取れば問題ありません。
相続人でない場合は、生前に贈与を受け、贈与された証として贈与税の申告をすることをお勧めします。
本投稿は、2022年03月24日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。