被相続人の通帳を見せるのは何年前から?
被相続人が亡くなって、相続が発生した時、税金の申告をするのに、被相続人の通帳を確認しますよね。それは、何年前のものから、置いておけばいいのですか?
税理士の回答

特に決まりはありません。
ここでいう、「被相続人の通帳を確認」とは、「申告を依頼した税理士に」に対してだと質問者の意図を推測します。
税務調査における税に調査官から、必要なら直接金融機関から資料を取り寄せられますから、質問は無意味です。
特に規定はありませんが、その財産が相続財産であるかどうか、その預金の源泉は、給与だろうか、譲渡だろうか、預金の動き(土地譲渡→預金→投資信託→預金)を見たいのです。
まあ、税理士に見せたくなければ見せる義務はありませんが、場合によりお引き受けをお断りされる場合もあるかも知れません。
金融機関における取引履歴の保存期間は10年です。
したがって銀行調査において税務署が把握できるのは10年分ですので、最大10年分があればよいでしょう。
名義預金や贈与の可能性があるのであれば、上記理由により相続税申告作成時において10年分の取引履歴の確認をすべきです。
ただし、そうでなければ過去の通帳の保存はすでに保存のあるものだけでよく(最低限3年分は確認したほうがよいでしょうが)、金融機関から取引履歴を有料で取得する必要はないでしょう。
本投稿は、2022年03月29日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。