かんぽ生命 養老保険の契約者変更及び満期受取についての贈与税、相続税についての質問です。
かんぽ生命 養老保険の契約者変更及び満期受取についての贈与税、相続税についての質問させて頂きます。
契約者と受取人が母親になっていた保険を、私に名義変更をしようと考えています。
まだ支払いが1年ぐらい残っていて、解約する予定はありません。
贈与税は満期受取の際に母が支払ってくれた金額のみに対してどれくらいかかるのでしょうか。(満期受取金は300万です)
また、母親の体調が芳しくなく、契約者変更後に亡くなってしまった場合相続税などはいつかかってくるのでしょうか。
生前贈与対策で贈与税の方が税率も高いと聞いて、このまま契約者変更せず相続で受け取ったほうがいいのか、
存命のうちに契約者変更をして贈与税にしたほうがいいのか、アドバイス頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
現在の契約者お母様、被保険者お母様、満期受取人お母様、死亡保険金受取人お子様という前提で回答します。
名義変更時点では課税関係は生じません。
満期時の満期返戻金
お母様の保険料支払相当額・・・贈与税
お子様の保険料支払相当額・・・所得税
満期前に相続が開始された場合の死亡保険金
お母様の保険料支払相当額・・・相続税
お子様の保険料支払相当額・・・所得税
支払保険料やお母様の財産額が不明なため、契約者変更すべきかどうかを回答することはできません。
ただし、お考えのとおり一般的には贈与税率のほうが相続税率よりも高いです。
相続税は相続財産額が基礎控除額を超えれば、相続開始後10か月以内に申告納税することになりますが、お母様は相続税申告が必要となりそうな財産をお持ちなのですか。
ご回答ありがとうございます。
契約内容ですが、被保険者が私、死亡保険金受取人が母の契約になりまして、
変更するなら契約者を私、被保険者も私のまま死亡保険金受取人を夫にと考えているのですが、
この場合も同様でしょうか。
計算したところ母が支払ってくれていた保険料の金額は110万を超えておりまして、
相続税もギリギリ超えてしまいそうです。
そうでしたか。
それでは、
満期時の満期返戻金
お母様の保険料支払相当額・・・贈与税
お子様の保険料支払相当額・・・所得税
満期前にお母様の相続が開始された場合の生命保険契約の権利
お母様の保険料支払相当額・・・相続税
になります。
失礼ですが、金額的にはさほど大きくはないので契約者変更はしてもしなくてもどちらでもよいかもしれません。
相続税申告が必要になれば、相続税のほか申告書作成のための税理士報酬などがかかります。
むしろ、相続税申告をしなくてもよくなるような生前贈与などの対策をしてはいかがですか。
ご回答ありがとうございました。
急に母の体調が悪くなり、焦って色々手続きしようと考えてしまいましたが、もう少し調べてみて、他にできる生前対策を考えてみたいと思います。
全くわからない中でしたので丁寧に教えて頂きありがとございました。
お母様の体調がよろしくなければ、相続税申告が不要になるように、お母様の相続人にならないご質問者様の配偶者様やお子様への生前贈与が有効です。
お母様とご相談のうえ、ご検討ください。
本投稿は、2022年07月29日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。