税理士ドットコム - [生前対策]生前贈与非課税枠110万の使い方について - 贈与されたお金はその年に使いきる必要はありませ...
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生前贈与非課税枠110万の使い方について

親から生前贈与非課税枠110万をもらって相続時の節税を考えています。
目的なく貰うとのちに相続とみなされると聞きましたが、生前贈与でもらった110万はその年度で使い切らなければ非課税にならないのですか?
また私と夫が生前贈与でもらった220万で車を購入した場合、車の所有者を2人の名前にしなければいけませんか?

税理士の回答

贈与されたお金はその年に使いきる必要はありません。
貯金しておいても大丈夫です。
ただし、贈与された人が管理・支配するようにしてください。

贈与された資金で車を購入する場合、お二人の名義で登録できれば宜しいですが、手続き上は単独の名義になると思います。その場合でもお二人の資金で購入する以上はお二人の共有物と認識しておく必要があります。

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年09月01日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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