[生前対策]相続人の範囲 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続人の範囲

妻が初婚で夫は再婚 夫には2人の連子(妻とは養子縁組済み)の場合 妻が亡くなった場合
妻の両親は既に他界 兄弟は2人が亡くなり2人が存命ですが相続人の範囲はどうなりますか

税理士の回答

連れ子2人について、妻と養子縁組されていますので、第一順位の相続人となります。
よって、本件の場合の相続人は、配偶者(夫)と連れ子2人が相続人となります。ちなみに法定相続分は配偶者2分の1、子供(養子)2人各4分の1。
第三順位である兄弟姉妹は、上位の順位が存在するので相続人になりません。

迅速に明快な回答を頂きありがとうございました
大変たすかりました。

本投稿は、2022年08月24日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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