税理士ドットコム - [生前対策]特定贈与信託と110万円贈与について教えて下さい - 特定贈与信託は、一定額まで非課税になるものです...
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特定贈与信託と110万円贈与について教えて下さい

年間110万円までの贈与なら税金はかからない、と耳にしましたが、特定贈与信託を考えている場合はどうなりますか?
前年に110万の贈与からあった場合、同じ相手からの特定贈与信託は今年受けることはできますか?

税理士の回答

特定贈与信託は、一定額まで非課税になるものです。
つまり、110万円とは別に考えます。
特別障害者は最大6,000万円まで、一般の障害者は最大3,000万円まで非課税になります。

なお、令和5年の改正で、贈与税と相続税の課税について見直しされそうです。
内容は不明ですが、110万円がなくなったり、前3年の贈与加算が10年になるなどが予想されています。

分かりやすく回答下さり有難うございました。
令和5年の改正で前3年の贈与加算が10年になるかも?とのことですが、例えば今年の贈与は前3年が適用になり改正されたら来年分から10年が適用されるということでしょうか?

現在のところ、改正内容が不明なことに加えて、いつから適用になるかも不明です。
また、普通は遡及しませんが、例外的に遡るかもしれません。
つまり、何も分からないということです。

例えいろいろ変えられても受け入れるしかないのですね。有難うございました。

本投稿は、2022年08月29日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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