兄弟間の相続について
お世話になります。さて、質問ですが、この度実弟が難しい病気になっており、父が死亡した時の相続分の山林と父のしていた会社名の貸付金がかなりある状態です。また父死後のその後に増えた本人の貯金があるわけです。子供も妻もいません。私以外に兄弟もいません。結婚歴なしです。
母も認知症もあり、高齢で介護施設へ入っています。そこで問題ですが、よく調べると、法定相続人は母一人のようです。私は第三法定相続人として、法定相続人ではないようです。母は高齢でいずれすぐに、また相続が発生するやうな気がします。この場合私がある程度。山林とか、貸し付けかとかなんらかのものを相続したいた方がよいとおもいますが、遺贈のようなもので、被相続人にならますか?むろんそれには遺言書(自筆遺言)が必要でしょうが、いまから書いてもらっておいていいのでしょうか?このままでは母の分と合わさると次には土地がついてきまので、大きな額になりますので、名義を変えるか、相続時に私が相続しておきたいのですが(ほかに対象者はおらず) どんなものでしょうか、常々母はあなたに全て任せる。ほかに考える人もない。、とのことです。弟は子供など縁者がいないので、私にまかせるといっているのですが。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

ご理解のとおり、弟様の相続人は、お母様一人となります。
お母様以外の方が、相続時により財産を取得するためには、弟様が遺言書を作成し、遺言書に基づき財産を遺贈することが必要となります。
遺言書の作成時期は、いつとは決まっていないので、弟様に今作成していただくことは可能です。
あっやはりそうでしたか。大変ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月09日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。