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被相続人の居住用土地と隣接している土地を一括して相続した場合の評価単位について

被相続人所有のA土地建物一戸建 被相続人の居住用
被相続人所有の隣接したB土地建物一戸建 相続人が相当の金額で建物を賃借
A土地建物と隣接したB土地建物を上記相続人が一括して相続した場合、
A土地は自用地、B土地も相続後は自用地となってしまうので、
A土地とB土地は一体として評価単位となりますでしょうか、
それとも別々の評価単位となりますでしょうか。
根拠等も含めてお教えいただければ幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

宅地は1画地の宅地ごとに評価します。
1画地の宅地とは、自用や、貸付の用などの利用の単位となっています。
したがって、相続直前には、A土地は被相続人の自用地、B土地は被相続人の貸家建付地ですので、それぞれ別々に評価します。

御回答誠にありがとうございます。
これが使用貸借でしたら一体の評価単位になると思いますが、
相続後は貸家建付地が自用地となり使用貸借だった場合と全く同じ状況になりますが、
取得者の状況や不合理分割のように分割後の状況は考慮しないという理解で宜しいでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

早速の御回答誠にありがとうございます。
同じ事例の情報が全く見つから無かったので断言していただいて大変助かりました。

本投稿は、2022年10月18日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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