孫への生前贈与は非課税とされるが、例外ケースにあてはまるのではと心配です。
母が孫(私の子)への生前贈与を110万円以下でしてくれました。 ところが最近ネットで非課税の例外もあること、たとえば遺言書に「孫へ○○の財産を残す」
というような記述があれば生前贈与非課税の対象にならないという記述を見つけ、不安になりました。 実は、母は既に公正証書遺言を作成済みで、その中で、私に残すすべての財産について、万一相続発生前に私が死去した場合は、遺言に書かれた私が本来もらうべきすべての遺産は私の子に相続させると書いています。 母から孫(私の子)へしてもらった生前贈与は非課税ですむでしょうか。それとも生前贈与は無効でしょうか。もし無効なら、生前贈与した額は母死亡時に相続財産に合算されてしまうのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
代襲相続の場合には、過去3年が復活すると考えます。
それのみを納得すればよいのでは?
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月30日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。