遺産分割の効力の遡及
お忙しいところ恐縮です。質問よろしくお願い致します。
遺産分割の効力は相続開始時に遡ると聞きました。
相続開始が6月で12月に遺産分割協議書が完成した場合、
複数相続人の相続財産の共有は6月当初からなかったことに
なるという理解でよろしいですか?
例えば、相続財産に賃貸アパートがあって分割協議で
長男がそれを相続した場合、相続開始時からアパートは
長男の物で、6月以降の家賃収入の確定申告は長男だけが
行えばいいですか?
税理士の回答

遺産分割の効力は相続開始時に遡ると聞きました。
相続開始が6月で12月に遺産分割協議書が完成した場合、
複数相続人の相続財産の共有は6月当初からなかったことに
なるという理解でよろしいですか?
→税理士の専門外の質問になりますため、司法書士か弁護士にご相談ください。
例えば、相続財産に賃貸アパートがあって分割協議で
長男がそれを相続した場合、相続開始時からアパートは
長男の物で、6月以降の家賃収入の確定申告は長男だけが
行えばいいですか?
→相続開始日後から遺産分割の成立日までの期間の家賃収入は、法定相続人に法定相続分で帰属しますので、法定相続人全員がその間の不動産所得について、所得税の確定申告をします。
国税庁HP: 不動産所得の収入計上時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
お礼が遅くなって申し訳ありません。
相続人全員がその間の不動産所得について所得税の確定申告をするということ
了解いたしました。リンクも読ませていただきました。
勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月18日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。