相続人の代襲相続
遺産相続について質問です。
先日父親が他界しました。母はまだ存命、子供は長男、次男、私の3人です。
長男はすでに他界しておりますが、亡くなる直前に養子縁組をしており子供が2人いることになってます。当然ですが血縁関係は一切ありません。
この場合、長男の子どもは相続人となるのでしょうか?
色々と調べて、代襲相続は直系卑属のみ、産まれた後の養子縁組の子どもには代襲相続しないと書かれていたのですが言葉の捉え方が間違っていないか心配なので質問させていただきました。
回答をよろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
代襲相続権は、養子縁組が適正であれば、有ります!
いろいろと調べて の部分ですが、長男の設例ではなく、その所が養子であれば、養子縁組前に生まれた子供には代襲相続権はなく、養子縁組後に生まれた子供は、代襲相続権有りになります。
ここの考え方と混同されている感じです。
本投稿は、2023年02月24日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。