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相続人への都度の学費贈与は、相続開始の3年以内の贈与加算の対象になりますか?

親族へその都度必要な生活費や学費を援助するぶんには贈与税は非課税という規定があると思うのですが、
例えば父親が息子の学費や生活費を払ってあげたあと3年以内に死亡した場合、それらの払った学費や生活費まで相続税に参入しなければならないのでしょうか?

税理士の回答

いいえ、生活費や教育費として贈与を受けた財産はそもそも贈与税が非課税ですので相続税の課税価格に加算する必要はありません。

ありがとうございます、参考になりました。

本投稿は、2023年02月27日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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