相続財産の分割(海外在住の子供有り)
相続税申告不要の基礎控除額以下の財産の場合は、被相続人間で遺産分割協議もなく、どの様に分割しても何ら問題はないのでしょうか。
また例えば、遺言等により妻へ全財産を渡すとした場合、妻がそれを子供に渡す事は、贈与とみなされるのでしょうか?
実は子供が海外に住んでおり、領事館もない地域で、日本への帰国も容易では無く相続が発生した際に、どうすれば良いかと悩んでおります。
ご教授宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
相続税申告不要の基礎控除額以下の財産の場合は、被相続人間で遺産分割協議もなく、どの様に分割しても何ら問題はないのでしょうか。
どのように分けても問題はない。
また例えば、遺言等により妻へ全財産を渡すとした場合、妻がそれを子供に渡す事は、贈与とみなされるのでしょうか?
遺言は遺言ですが・・・それと違った分割を生きている方々がするのは自由です。
奥様が渡ってから、子に渡すと、贈与。
そうではなく、遺言と関係ないやり方で、子にいくぶんは、相続です。
実は子供が海外に住んでおり、領事館もない地域で、日本への帰国も容易では無く相続が発生した際に、どうすれば良いかと悩んでおります。
外務省に聞いてください。どこかで、署名などで本人の証明する場所があるはずです。どこにあるのかを聞いてください。
そこまではいかないといけないでしょう。
早速のご回答ありがとうございます!
妻に全財産を相続する遺言書を作成しようかと考えていたのですが、財産が基礎控除額以下となるならば、妻、子供で相談してどの様に分割しても良いという事で理解しました。
また残された家族で揉める心配が無ければ、遺言書そのものが不要と理解しておけば良いのでしょうか
お手数ですが、再度お教え願います。

竹中公剛
また残された家族で揉める心配が無ければ、遺言書そのものが不要と理解しておけば良いのでしょうか
そうなります。
でも、意思表示として、作成は意味があると考えます。
重ねてのご回答有難うございました。
先生のご指示を参考にこの先の状況も鑑み良く考えてみたいと思います。
本投稿は、2023年03月25日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。