奨学金の保証人となった夫が、亡くなった時の相続は?
現在、夫が、甥から、奨学金の保証人を頼まれています。もし引き受けた後、夫が亡くなった場合、相続人となる、妻の私と、3人の子供達は、相続放棄などしないで、財産相続をした場合、この保証人の責任も、相続する事になりますか?
奨学金は長い返済期間ですので、保証人としての責任も長く続くので、心配です。
税理士の回答
はい、お考えのとおり、保証債務を相続することになります。
ご返答ありがとうございます。この、奨学金の保証人は、保証人が死亡した場合は、保証人変更手続きができるらしいのですが、私達の相続手続き完了までに、保証人変更手続きにより、夫が保証人から外れる事ができれば、相続財産には含まれなくなると言う事ですか?先に保証人としての債務を相続してしまった後に、保証人変更手続きが完了した場合は、どのようになりますか?
相続時に保証人でなければ、当然、保証債務は相続されませんが相続時に保証人であれば、相続人が相続することになります。
その後の保証人変更手続により、相続人は保証人でなくなることになりますが、そもそも他に保証人になる者がいるのであれば、はじめからその者が保証人になればよいのではないですか。
ご返答ありがとうございます。よくわかりました。夫は長男なので、健在であれば、保証人になる順位としては上に来る、と、言う事だと思います。
ただ、もし亡くなり、私達が引き継いでも、支払いには自信がないので、その時には、変更手続きで、残された私達は保証人ではなくなるのであれば、それが良いかと考えました。その様に話してみます。
大変為になりました、ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月05日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。