不動産の夫婦間の特別受益の持戻免除に関して。
父と母の共同名義の土地があるのですが、母には前夫との間に子がいるそうです。
疎遠で母も昔に一度だけ会っただけだそうですが、このまま母が亡くなると、母の持ち分の土地が相続の対象になり、異父兄弟と遺産分割協議しないといけなくなってしまう?(違ってたらすみません)ので、
そうならないために、母の持ち分の土地を特別受益の持戻免除制度を利用して父に生前贈与したら、母の持ち分の土地は相続時に遺産分割の対象から外れると思うのですが、
そして、その後に娘である私が相続時精算課税制度を利用して、父から生前贈与でもらうと、異父兄弟には土地を分けなくてすむのでしょうか?
調べてもよく分かりません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

税理士だけで回答できるような内容ではございません。
弁護士主体でスキームを組むのが良いでしょう。
しかし、税務も絡んできますので、法律事務所と税理士法人がグループ会社としてあるような事務所へご依頼されることをお勧めいたします。
ご教授いただきありがとうございました。
これからどうするか、よく考えてみます。
本投稿は、2023年04月23日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。