生命保険契約者貸付 使い込みの相続について
先日父が亡くなりました。父は認知症でずっと施設に入っていて、弟が通帳などの一切を預かっていました。
弟は父の生前に生命保険の契約者貸付を行い、振り込まれたお金を引出し使い込んでいることがわかりました。
契約者と被保険者 父
受取人 弟
の生命保険です。
つまり、父が死亡すれば、弟が受け取れる保険金です。
教えていただきたいのは
弟が使い込んだ契約者貸付金は、相続でどのような扱いになりますでしょうか
ちなみに使い込みは、父死亡の3年以内です。
①.父の遺産として持ち戻し、遺産分割する
②.弟が父の生前に生命保険を受け取ったとみなし、弟固有の財産とする。
また、契約者貸付のお金が母の口座に残っている場合は
①.遺産として分割する
②.弟が保険金として受取る
素人の私が想像するのはこんなパターンですが他にもあるかも知れません。
ご教授いただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

ひとまず、弟さんが契約者貸付を利用し、使い込んでしまった金銭相当額は「不当利得返還請求権」として財産計上します。
こちらの不当利得返還請求権を遺産分割することになります。
おそらく係争になるかと思いますので、遺産分割協議の件につきましては弁護士にご相談されるのをお勧めいたします。
なお、相続税申告が必要な場合は税理士にご相談くださいませ。
松井先生
ご回答ありがとうございます。
このお金が母の遺産になるのか、受取人である兄のものになるのかわかりませんでしたが、母の遺産なので請求すると理解いたしました。

お父様の遺産です。冒頭で亡くなったのはお父様とご質問に記載いただいておりますし、保険の契約者もお父様のことですので、お父様が被相続人であるものとして回答しております。
遺産の範囲によって課税にも影響はありますが、いずれにしましても民事上の問題ですから、詳細は弁護士にご相談くださいませ。
ありがとうございます。
父の遺産であること、さらにご説明いただき、とても納得致しました。
大変お世話になり、感謝いたします。
本投稿は、2023年05月24日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。