夫婦の資産が混在した証券口座の相続申告について
夫の証券口座にて夫婦2人の資産を元手に投資をしております。
元手の比率は夫:妻=2:1で、夫6000万・妻3000万程度です。
運用によって元手に含み益や複利がある状態です。
妻が亡くなり相続が発生した場合、この株式はどのように申告すればよいのでしょうか。
元手の比率から妻の資産を計算すればよいのかと思案しております。
ご回答のほど何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
もしも、奥様から3,000万円を借りて運用しているのであれば、奥様の相続時には奥様から見ればご主人への貸付金ですから3,000万円を相続財産にすることになります。
つまり、ご主人名義の証券口座は全てご主人の財産ということです。
中田 先生
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
大変になりました。
誤表記申し訳ありません。
大変になりました。
↓
大変参考になりました。
心より感謝申し上げます。
本投稿は、2023年06月02日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。