相続分の譲渡と遺留分について
相続分の譲渡をすると、相続分全て譲渡した相続人の遺留分も譲渡することになりますか?
また、相続放棄も放棄した相続人の遺留分は放棄になりますか?
税理士の回答

相続分の譲渡を行った場合、相続分の譲渡を受けた人は遺留分権利者の承継人にあたります。
従って、例えばAからBに対して相続分の譲渡が行われた場合、BはAから譲渡を受けた遺留分と、B固有の遺留分について、他の相続人に対して減殺請求権を行使することができると考えます。
相続放棄をした場合、通常は遺留分減殺請求を受けることは考えにくいですが、相続開始前1年間に被相続人から贈与を受けている場合や、被相続人と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを認識したうえで贈与が行われていた場合には、遺留分減殺請求を受ける可能性はあると思われます。
宜しくお願いします。
ありがとうございます
相続放棄の方は、相続発生前に贈与をしてたら遺留分を請求される可能性があるということですね
確認ですが、
相続放棄した相続人自体は、遺留分を請求することについても放棄したということですよね?
もう一つ質問させてください
相続発生前に相続分の譲渡や相続放棄は、できないですよね?
本投稿は、2017年12月16日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。