子どものいない叔父が死亡した際の相続について
叔父が生涯独り身で、死亡した際の相続について心配ごとがあります。
叔父A(長男)、叔父B(次男)、母(長女)、私(母の子)なのですが、
叔父A、Bともに独り身です。
かつ、叔父Bは重度の知的障害がありずっと施設で暮らしています。
このような条件で、
叔父Aがなくなった場合、かつ、母が他界したあとの場合、
私には叔父Aの遺産について相続権があるのでしょうか。
敷地内に墓地があることもあり、気になっています。
また、私に相続権がないばあい、
叔父Aの遺産はどのような扱いになるのでしょうか。
税理士の回答

兄弟相続で以前死亡している人がいる場合、その人の子が相続権を代襲します。
つまり、叔父様Aがお亡くなりになった時に、お母様が既に他界されていた場合には、ご相談者様は叔父様Aの相続人になります。

叔父Aがなくなった場合、かつ、母が他界したあとの場合
→叔父Bと相談者様の2名が相続人になります。
本投稿は、2023年06月26日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。