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生命保険の契約者が死亡して遺産分割する場合

先日、母が亡くなりました。
母が契約者・受取人 私が被保険者
の生命保険を相続することになります。
遺産分割協議はこれからですが、この保険を法定相続分で分割する場合、どういう手続きになるのでしょうか。
相続人は兄と私の2人です。
・契約者と受取人を2人にして、受取割合を半分ずつにするのでしょうか。
・解約し返戻金を分割する場合は、母の名義のままで解約できるのでしょうか。それとも一旦相続人に名義変更をする必要があるのでしょうか
生命保険会社に確認した方が良いかもしれませんが、お分かりになれば教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

契約者を2人にすることはできませんから、一方が相続し、もう一方の相続人へ代償金を渡す代償分割か、解約してお金で分ける換価分割の方法が考えられます。
遺産分割についての詳細は弁護士にご相談くださいませ。
また、具体的な手続きにつきましては、契約先の保険会社にご確認ください。

早速のご回答、ありがとうございます。
契約者を2人にすることはできないのですね。
分割するためには、解約する必要がある。
私が相続するためには、その分の現金を渡さなくてはならない。
うーん、悩みます。
ご回答はよく理解いたしました。
お礼申し上げます。

本投稿は、2023年06月28日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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