相続で特定居住用宅地の適用が可能か教えて下さい。
亡くなった母の所有していたマンションに住んでいます。(20年住んでいます)
母とは別居でした。
母から見て孫に当たる私の子供達の学費(大学)を支払ってもらっていました。
この場合、生計一となりますか?
特定居住用宅地の適用が可能でしょうか?
マンションの1室ですので330平米以下です。
適用できる場合、どのような書類を添付した方がいいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

生計一かどうかというのは、簡単に申し上げますと同じ財布で生活していたかということを問われますので、お子様の学費をお母様が負担していたのみでは生計一とは言えません。
また、ご相談者様はお母様の所有マンションに居住しているとのことですから、いわゆる「家なき子」には該当せず、小規模宅地等の特例は適用できないと思料いたします。
わかりやすく教えて下さいまして、大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月03日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。