不動産売買の取得費について
父から相続した土地建物を売却しました。
取得費について
土地はかなり昔に曾祖父が購入したために算出は難しいと言われました。
建物を建てた時の金額を取得費として認められますか?
減価償却?とやらの計算方式はどのようにすれば宜しいのでしょうか?
建物は築39年木造です。
税理士の回答

建物を建てたときの金額は、取得価額となりますが、譲渡所得の取得費となる金額は取得価額から減価償却費を差し引いた後の金額となります。
木造住宅の場合、耐用年数(22年)を考慮すると築39年であれば、減価償却費の金額が取得価額を超えるため、取得費と認められる金額は取得価額の5%となります。(建物の築年数が古く、減価償却費の金額が多くなる場合でも、取得価額の5%は取得費と認められます)
回答ありがとうございます。
他に取得費として認められるものはありますでしょうか?
当時1300万くらいで新築
売却は1150万です。
土地は昭和35年に曾祖父が購入したみたいですが。
何か節税する方法はないものでしょうか…

なお、以上の計算により計算した取得費が、今回売却された譲渡収入金額の5%に満たない場合や取得費が不明の場合であっても、譲渡収入金額の5%の金額が取得費と認められます。
5%は前からわかっておりますが
他に節税方法が何かあるのかここにたどりつきましたが。
どうやらないようですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月07日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。