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共有不動産の購入に伴う税金の計算方法

叔父と母親との共有名義(各2分の1所有)となっている不動産について現在、叔父から共有持分の購入について話合いをしています。不動産の概要は建物は築30年以上経過しており価値はなく土地は約1億2000万の価値があるそうです。叔父は持分を2000万円で売却していただけるそうです。なるべく支払う税は少なくしたいと考えています。なお母親には配偶者はいません。
【質問1】もし母親が共有持分を購入した場合は支払う税金は相続税も含めいくらになりますでしょうか。
【質問2】母親の三人の子が購入した場合(購入金額2000万円を折半で購入)では支払う税金は相続税も含めいくらになりますでしょうか。

税理士の回答

 相続税はおそらくお祖父さんがお亡くなりになった時の相続税のことだと思いますが、相続税は現在の相続税お亡くなりになった時から10ケ月以内に相続税の申告をしなければなりませんが、当時のお祖父さんの財産が相続税の基礎控除以下だったため、申告不要だったものと推測されます。仮に財産が基礎控除以上あった場合、お祖父さんが5年以上前にお亡くなりになっている場合は時効となっています。
 次に所得税(譲渡所得)についてですが、お祖父さんが取得して5年以上経過している場合で説明させていただきます。お祖父さんが購入した時の金額が不明の場合は取得価額を譲渡収入金額の5%として計上できます。
 ご質問の場合の譲渡所得の計算は、譲渡収入金額2,000万円-取得価額100
万円=1,900万円 (譲渡費用(登記費用など)を支払う場合は1,900万円から控除します。)譲渡費用はないものとして計算します。
【質問1の回答】
(所得税)
1,900万円×譲渡所得の税率15%×(1+復興特別所得税2.1%)=2,909,850円
(住民税)
1,900万円×住民税の税率5%=95万円
(合計)
3,859,850円
【質問2の回答】
2,000万円×1/3=6,666,666円(一人当たりの譲渡収入金額)
(所得税)
6,666,666円-(5%)333,333円=6,333,333円
6,333,000円(千円未満切捨て)×15%×(1+2.1%))=969,898円
→969,800円(百円未満切捨て)
(住民税)
6,333,000円×5%=316,650円→316,600円(百円未満切捨て)
(合計)
(969,800円+316,600円)×3人分=3,859,200円
*あくまでも概算です。他の所得金額や所得控除の金額により変動することをご承知おき下さい。

 追伸
1億2,000万円(持分1/2で6,000万円)のものを2,000万円で購入すると、差額4,000万円は低額譲受の利益があったことになり、取得者に贈与税が課税されます。課税価格は6,000万円-2,000万円=4,000万円
(1人が取得した場合)
4,000万円-贈与税の基礎控除額110万円=3,890万円
3,890万円×55%-400万円=贈与税額1,739.5万円
(3人が取得した場合)
4,000万円×1/3=13,333,333円
13,333,000円(千円未満切捨て)×45%-1,750,000円=4,249,850円→
4,249,800円(百円未満切捨て)
 合計
4,248,900円×3人=12,746,700円

訂正です。
【質問1】の場合も【質問2】の場合も、納税義務者は叔父さんなので、購入者が1人でも3人でも同じです。どちらも【質問1】の回答となります。
お詫びいたします。

本投稿は、2023年07月09日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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