火災保険について
被相続人名義の火災保険(掛け捨て)について、年払いで保険料を支払ったものの解約金は、相続財産に含めるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
特に必要ありません。
1年間の保険料を前払いしていたわけですから、相続後の解約金額ではなく、厳密には、相続日にもしも解約した場合の解約返戻金相当額を相続財産に含めるべきです。
本投稿は、2023年07月19日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。