相続放棄する可能性ある不動産を登記されてしまった
相続放棄する可能性あると、内容証明にて登記しないよう伝えてのに、相続放棄させないためか?別相続人で遺言執行者が公正証書遺言を使い、法務局で遺言の内容で私へ所有権移転登記してしまった。
現在放棄の可能性高いですが、不仲な別相続人と登記抹消か更正登記することになる上、調べたら、
放棄する前にされた登記を、
登記抹消しないで別相続人に移転登記したら、登録免許税2%や贈与税は、放棄した人物にかかるのですか?
更正登記は税負担ないのでしょうか?
もしわかれば、どのような方法で登記を変えれば私(放棄する人物)に税金負担ないか?教えて下さい
税理士の回答

竹中公剛
司法書士の分野です。
聞いてください。
可能性と実際したかどうかは、別だと考えます。相続放棄はしたのですか・・・。
登記については、放棄をしたならば、錯誤でしょう。・・・詳しくは弁護士に聞いてください。
司法書士の無料相談で、何人も問い合わせしたのですが、ほとんど異口異音(更正登記/抹消登記etc..)でして、同じ法律を使い業務している専門家なのに、司法書士により、方法や、手続き(簡単だ/手に負えないetc...)が違うのか、中国みたいで、怖いです。

竹中公剛
司法書士の無料相談で、何人も問い合わせしたのですが、ほとんど異口異音(更正登記/抹消登記etc..)でして、同じ法律を使い業務している専門家なのに、司法書士により、方法や、手続き(簡単だ/手に負えないetc...)が違うのか、中国みたいで、怖いです。
税理士もそうです。弁護士もそうです。会計もそうです。
良い人に出会うと、解決します。
車の修理も同じです。よい人に出会うことです。費用もまちまちです。
困難でも、行動することです。
本投稿は、2023年08月08日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。