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贈与された財産は相続財産に含まれる?

歴年贈与や相続時精算課税で贈与された財産は相続時の遺産になりますか?
法律上は贈与された財産は相続財産と区別されますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
贈与されたものは遺産に含まれません。これは、税法の質問ではなく民法の問題ですね。
ただし、相続税の計算に含まれるケースがありますので、それは別途ご質問ください。

早速のご回答ありがとうございます、
相続財産が3500万円くらいなので相続時には相続税は課税されないと思いますが、
贈与されたものは遺産に含まれないという事は、遺産分割協議の時に遺産として考慮しないという事でしょうか?
又、遺産に含まれないが相続時に考慮されるものでしょうか?

相続税の課税でおいては、相続時精算課税分は相続に加算になります。 3年以内の贈与は加算になります。

本投稿は、2023年08月11日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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