(相続税)貸家の工事の未払金について
貸家のガス管改善工事について契約を被相続人の生前に行いましたが、工事完了前に被相続人が亡くなりました。工事費用全額、相続人が支払いました。
この場合に工事費用の未払金は相続税の債務控除が可能でしょうか。またこのガス改善工事は減価償却資産として被相続人の財産に計上すべきなのですか?被相続人が亡くなった時点では工事は完成していないので計上しなくていいですか?
ちなみに、総額17万円ほどの工事です。
税理士の回答
国税OB税理士です。
基本的には、両建てです。
債務控除できます。
また、契約金額で、財産計上します。
お返事ありがとうございます。
ガス管を交換しているような工事なのですが修繕費にはならないということでしょうか。
少額のようですから計上なさらなくても指摘は受けないとは思います。
資本的支出でないということですね。それならば、経常不要です。
本投稿は、2023年08月16日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。