相続基礎控除内での財産分与の対応
子供が3人いる父親ですが、私が死亡した際の相続財産は基礎控除内で相続税は発生しない見込みです。この場合、妻、子供に相続財産をどの様に分けても問題ないと聞きましたが、、財産がどの様に分けられたかを、明らかにしておく必要はないでしょうか? 特に二次相続が発生した時にその財産の由来(経緯)等が説明できる様にする必要がある様に思います。例えば銀行通帳の記載で説明出来ればよいのでしょうか 或いは、基礎控除内とは言え、分割協議書的なものを作成しておくべきなのでしょうか。
ご教授宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、妻、子供に相続財産をどの様に分けても問題ないと聞きましたが、、財産がどの様に分けられたかを、明らかにしておく必要はないでしょうか?
遺産分割協議書がない限り、
不動産は、登記ができません。
預金は、移動ができません。
遺言でも良いです。
よろしくごお願いします。
少し考え違いをしていました。相続税が発生しない場合は、相続人で話し合って分割協議書も不要で不動産の所有権移転や預貯金の引き出しが出来るものと思っていました。 先生のご回答からは、相続税の有無に関わらず、遺産の受取には、分割協議書または遺言が必要との事 理解出来ました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月20日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。