不動産賃貸収入によって扶養から外れる場合の影響について
扶養している配偶者の父が亡くなり、不動産(土地)の相続があります。
その不動産は定期借地中であり、年間240万円の収入があります。
固定資産税は30万円程度です。
配偶者にはその他に収入はありませんが、被扶養者ではなくなると理解していますが、あっていますか?
また、被扶養者でなくなる場合、
①社会保険の扶養でなくなる影響
国民健康保険への加入による保険料負担
国民年金の三号から一号への変更による保険料負担
所得税負担
住民税負担
②税扶養でなくなる影響
相談者の所得税・住民税の増
③その他の影響
相談者の扶養手当の減
の影響があると考えていますが、あっていますか?
他にも影響がある項目があれば教えてください。
また、影響額の資産が可能であれば、あわせてお願いします。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①の社会保険の被扶養は税理士の専門外です。定期的な収入が年間130万円超となれば社会保険の扶養から外れるのが一般的ですが、より詳しいことは扶養者が加入されている健保組合にご照会ください。
また、③の扶養手当も税理士の専門外です、扶養者のお勤め先の制度上の話かと思いますので、お勤め先にご確認ください。
①の配偶者の税負担や②の相談者(扶養者)の税負担の増加はお考えの通りかと思います。
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本投稿は、2023年08月22日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。