お寺に不動産を寄付するにあたり、譲渡課税の問題について
財産を宗教法人に遺贈したいと考えています。
身寄りは姉、姪2人ですが、姉とは絶縁状態で、私には子がいません。
両親は他界しております。
私の財産全て、をお世話になっているお寺に遺贈する旨の遺言書を書きたいのですが、この場合、私の死後、譲渡取得税は誰が払うことになりますか?
また、不動産だけを特定遺贈した場合はいかがでしょうか?
お寺様に課税されないために換価遺贈も検討していますが、その場合でもお寺様が避けられない税金はありますか?
不動産は境内地としての利用は出来ない分譲マンションです。
40条特例の要件はハードルが高く難しそうです。
どうぞお知恵をお貸しくださいませ。
税理士の回答
国税OB税理士です。
基本的に遺贈であれば、お寺が相続税の申告を行います。
40条は、非課税にはならないと考えます。(申請しても無理)
ご回答ありがとうございます。
遺言執行者に換価処分してもらい、残金で遺贈したとしても、お寺は相続税がかかりますか?
また、姉に遺産を残さない場合は姉に納税義務が行く事はないでしょうか?
重ねての質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
加えて、お寺様は不動産所得税、登録免許税も必要になりますか?
よろしくお願いします。
相続税の申告が必要なだけです。何らかの形で、お寺が取得したことを分かる形にします。
本投稿は、2023年08月27日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。