相続財産額から控除できる対象について
サラリーマンの夫が他界しました。
いま相続財産額を計算しており、控除の対象として分からないものが2つありました。
夫は長期休職中でしたので、その期間の社会保険料は毎月こちらから会社宛に払っていました。そして夫が他界した月の社会保険料も会社に納めております(支払いの前に夫は亡くなっています)。夫の確定申告は会社が執り行ってくださるとのことです。
この場合、相続税額を計算する際に葬儀代や死後に確定した住民税などと合わせて、亡くなった月に支払った社会保険料は控除の対象になるのでしょうか?
またほかの対象として納骨費用とあったのですが、納骨堂などに遺骨を納める時に発生する使用料や管理費なども含まれるのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、相続税額を計算する際に葬儀代や死後に確定した住民税などと合わせて、亡くなった月に支払った社会保険料は控除の対象になるのでしょうか?
夫が支払いことが確定した金額は、死後支払っても、債務です。
またほかの対象として納骨費用とあったのですが、納骨堂などに遺骨を納める時に発生する使用料や管理費なども含まれるのでしょうか?
使用料管理料は、遺族が負担するのではないでしょうか。夫が負担するものではないように考えます。
なので、債務でない。
竹中先生、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月08日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。