相続税
母名義の3000万の土地に同居しています。母は他にも1000万と1500万ぐらいの土地も所有しています。現預金は700万ほどあります。
父は他界しています。
兄弟は3人です。同居の土地は小規模宅地の特例を使うと相続税額は無税範囲でおさまるでしょうか?
税理士の回答
遺産額6200万円(3000+1000+1500+700)、相続人3人を前提とすると、3000万円の土地について小規模宅地の特例が適用できた場合には、基礎控除前の課税財産額は3800万円(600+1000+1500+700)となります。
そうすると、基礎控除額4800万円(3000+600×3)に達しませんので、相続税はかからないことになります。ただ、その場合であっても相続税の申告は必要です。
回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年10月12日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。