祖父の弟からの相続について教えて下さい。
私の祖父の一番下の弟さん(大叔父?)が終活?亡くなるために準備等始めてます。私の祖父も父も亡くなってるために、私に色々贈与したいと言われてます。借金は無く、家プラス土地と少しの金はあるといわれてるのですが、相続?贈与?どちらになるのでしょうか?またこの場合は税金高いのでしょうか?
大叔父からは貸部屋みたいにして……。等の話しも少しありました。
極力無駄なお金を払わない方法があれば教えて下さい。
税理士の回答
あなたのお祖父さんの弟さんから見てあなたは甥の子であるため民法上、相続権がありません。民法上、相続権があるのは被相続人の甥・姪までです。(相続権があるのは兄弟までですが、兄弟の子つまり甥・姪までは代襲相続人となります。)
したがって、お祖父さんの弟さんから財産を取得するためには、贈与者であるお祖父さんの弟さんが生存中に財産を移転した場合は贈与となり、贈与税が課税されます。また、お祖父さんの弟さんがあなたに遺贈する旨の遺言書を作成した後に死亡した場合は「遺贈」となり、相続税の課税対象となります。この場合、通常の相続人が取得した場合の相続税額に2割を加算した税額を納付しなければなりません。財産の価額にもよりますが、一般的に相続税よりも贈与税が重い課税となります。
本投稿は、2023年10月29日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。