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相続 遺産分割について

お世話になります。遺産分割のことでご相談します。父が亡くなりその後相続の連絡がありました。しばらくすると遺産分割協議書が送付され兄から「急いでいるから早く署名·捺印してほしい」と強要されています。遺産分割協議には全く参加させてもらっていません。協議書には預金額が記載しておらず総資産がわからないので財産目録があれば送ってほしいと頼んだところ、4日ほどして電話があり口頭で大まかな金額を答えてきましたが、あまり信用できる内容ではありません。その上相続税の申告が終わった後なら見せてもいいと言われてしまい教えたくないようです。署名·捺印の前に見なければ意味がありません。 
伝えてきた内訳です。
母 マンション  評価額2400万
  預金通帳   2800万
長男   現金  1200万
   預金通帳  1400万
次男   現金  1000万
   預金通帳  900万 
   有価証券  500万 
長女(私) 現金  2500万  
  
口頭で伝えてきた金額で計算すると
総資産は1億2700万ぐらいで、兄が依頼している税理士事務所によると私の相続税の支払額は250万になっていて、長男·次男も同じくらいの支払額だという返答でした。しかし素人ながらネットで相続の早見表や計算式に当てはめると総資産に合わない相続税の支払額になるのです。総資産が1億2700万ぐらいで配偶者と子供3人の相続税750万はありえるのですか?それとももっと財産があるのでしょうか。
また今回兄が依頼した税理士事務所で相続手続きをしてもらっていますが、もし相続人の1人である私が、直接事務所に出向いて財産目録を求めた場合、事務所は兄の許可をとらなくても書類を発行してくれるでしょうか。ご教示下さい。

税理士の回答

 税理士は、相続税対策や相続税申告はできますが、遺産分割協議での代理交渉や交渉をまとめた遺産分割協議書を作成することは、弁護士にしかできません。
 分割協議も相続人全員が集まって協議を行うことになります。
当然、財産内容についてはお父様の死亡日現在の預貯金残高、株式等の評価額についても確認する必要があります。銀行・証券会社の残高証明を請求するのであれば、死亡日前日出来れば1か月の推移表も併せて照会すべきです。被相続人の具合次第では亡くなる1年前もしくはそれ以前からの推移表を依頼すべきです。私は 相談人に少なくても5年間の通帳等の提出を依頼して財産内容の検討を行っています。
 これに基づいて、出金状況を確認して死亡日現在の現金残高を協議すべきです。
 相続財産としての現金残高について、一番税理士が頭を悩ますところです。
 税務調査で指摘されるのも、銀行・証券会社の調査により把握できた出金状況より、死亡時の財産内容の全容を確認し隠されている財産です。
 相続税額はこの質問の財産額でしたら概ねあっていますが、貴方の相続税は150万円弱というところですね。
 税理士に財産目録等の写しの請求ですが、貴方は相続人ではありますが、税理士と申告書作成等の委任契約を結ばれていないと難しいかもしれません。

鈴木税理士様、明確なご教示ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月06日 04時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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