存在を知らなかった財産の相続放棄の可否についてのご相談
2年程前に既に相続の単純承認が成立している被相続人について、最近になり、それまで存在を知らなかった新たな財産(曾祖母の兄弟の山林)が出てきた場合に、その財産について相続放棄をすることはできるでしょうか。できる場合は、手続きができる期間はいつからいつまでになるでしょうか。
税理士の回答
個々の財産について放棄の選択はできません。相続放棄は相続人たる地位を失うことになりますので、放棄しますと一切の財産を相続できません。また、既に単純承認されている場合も放棄はできません。放棄するには相続開始から3月以内に家庭裁判所に申し立て(申述)の手続きが必要となっています。
回答ありがとうございます。参考にいたします。
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本投稿は、2023年11月19日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。