医療保険 固有の財産かどうか
父が医療保険を私名義でかけてくれています。60歳で500万還付給付金が還ってくる貯蓄型です。
契約者 子(私)
支払人 父
被保険者 子(私)
給付金受取人 子(私)
これは相続の際、生命保険として、受取人固有の財産となり、他の兄弟に分けなくてもいい財産という認識で合っていますか?(遺産分割の対象となる遺産かどうか)
税理士の回答
国税OB税理士です。
固有な財産というよりも、保険金受け取り日に贈与になります。
私が60歳になる前に父が亡くなると仮定して、父が亡くなれば、相続税の計算の対象にはなりますよね。
①亡くなっても相続ではなく贈与になるのでしょうか。
②遺産分割の対象にはならないのでしょうか。
亡くなった場合の例でしたか。 遺産分割協議の対象ではありません。
ありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2023年12月29日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。