連絡先不明の子供がいる場合の相続放棄について
先の短い父がおり、財産はなくリボ払いの残債があります。相続放棄すれば、父の死後、家族が残債を支払う義務はないとの認識であっていますでしょうか?
相続人は、再婚の妻、養子縁組したその連れ子、前妻の子である私と弟、他の女性との間の認知した子の5人かと思います。
相続放棄のためには、全員の同意が必要だと思いますが、認知した子の連絡先がわかりません。
相続人を一人に限定すると遺言状を書かせれば、他の4人の同意(書類)は不要になり、一人分の書類で相続放棄できますか?
税理士の回答

米森まつ美
相続放棄に全員の同意は必要ありません。それぞれの相続人が独自に家庭裁判所に申し述べすることで相続放棄をすることができます。(相続放棄の申述)
相続人全員の承認が必要なものは「遺産分割協議(書)」になります。
遺言書に特定の一人に相続させると記載されていたとしても、他の相続人は「遺留分請求」ができますし、遺言書や相続開始前の「相続放棄」は無効となっています。
なお、仮に連絡がつかない相続人の場合であっても、その相続人が「相続の開始があったことを知った日」から、3か月以内に相続放棄をすることができます。
最高裁判所のhpから「相続放棄」の説明個所を添付します。https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
より詳しい「相続放棄」の相談に関しては、弁護士先生にお尋ねになる方がよろしいかと思いますので「弁護士ドットコム」様の方で確認されてはいかがでしょうか。
詳細な回答ありがとうございます。
弁護士ドットコムというサイトがあるのですね。そちらも閲覧してみます。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月05日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。